
●住宅用火災警報器等の設置について
全国で住宅火災による死者は、建物火災による死者の約9割を占めています。
また、住宅火災による死者数は年々増加しており、平成15年から3年連続で1,000人を超えました。このうち、65歳以上の高齢者の占める割合が約6割となっており、住宅火災により死に至った原因の約6割が「逃げ遅れ」によるものとなっています。
今後、高齢化の進展とともに火災による死者数が増加するおそれがあることから、平成16年6月に消防法が改正され、住宅火災による死者発生の抑制を図るため、一般住宅である戸建住宅やマンション、アパート等の共同住宅(自動火災報知設備、スプリンクラー設備が設置されているものを除く)に住宅用火災警報器等(住宅用防災警報器・住宅用防災報知設備)の設置が義務付けられました。
●なぜ火災警報器が必要なのですか?
火災から家族を守るために火災警報器は大切な役割を果たしています。
●設置が義務付けられる時期
(1) 新築住宅 平成18年6月1日以降に建築するもの
(2) 既存住宅 平成23年6月1日までに設置
●設置義務者
持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合は、オーナーと借受人が協議して設置することとなります。
(戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。)
●住宅用火災警報器とは?
住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知する為に、天井や壁(天井に近いところ)に設置し、火災により発生する煙を自動的に感知し、音や音声(警報音)により、火災が発生した旨の警報を発する機能を持ったものです。

・乾電池タイプ
乾電池を電源とするタイプで、電池切れの場合は表示やアラーム音等で知らせます。配線工事が不要なため、既存住宅への設置に適しています。
・家庭用電源タイプ(100V)
配線による電源供給が必要となります。
●規格
住宅用火災警報器等は、省令等による規格に適合するものと定められております。火災警報器の品質を保証するものに、日本消防検定協会の鑑定があります。感度や警報音量などが基準に合格したものは、日本消防検定協会の鑑定マークが付いていますので、購入の目安としてください。
<< 悪質な訪問販売等にご注意!!>>
消火器と同様に悪質な訪問販売や点検をする者が出没する恐れがありますので、十分注意して ください。
※消防署や職員が販売したり、販売を業者に委託することはありません。
※資格者による住宅用火災警報器の設置及び点検の義務はありません。



